解決事例

【養育費】緻密な金額算定の提示により、休職中を理由に拒む相手方から養育費の支払いを勝ち取った事例

事案

結婚を前提に交際していた依頼者Aさん。ほどなく子も授かり、順調かと思われた矢先、互いの生活スタイルや見解の不一致により、婚約は破断に。そこで、子の認知には応じた相手方に対し、出産費用と養育費の支払いを請求するも、相手方は会社を病欠していることを理由に拒否。調停を申し立てるに当たり、その金額の算定基準が問題となった事案です。

結果

養育費請求の調停において、元婚約者で父である相手方に対し、子の養育費の支払いと、出産費用の約2/3に当たる支払いが命じられました。

ポイント

双方休職中につき、給付金の精細な算出が決め手に

この事案では、子の認知に応じていた相手方に対し、出産費用と養育費の支払いを求めて争いました。
相手方は休職を理由に支払いを拒絶していましたが、傷病手当金を毎月受領していることを根拠として支払い義務があることを主張したうえ、依頼者の育児休業中の育児休暇手当、並びに相手方の傷病手当金の正確な額を算定し、互いの年収の精細な算出を行いました。
依頼者の協力のもと、ぬかりなく計算を行い、最終的にはその地道な作業が評価される結果となりました。

育児休暇の手当て見直しにも対応

算出にあたっては、子の出生の翌日を起算日に設定。
まず相手方の傷病手当支給最終日に至るまでの432日分を正確に計算しました。

一方で、依頼者の給付金に対しては、2014(平成26)年の育児休業給付金における給付率の制度変更に合わせた計算を行う必要がありました。すなわち、8週間の産後休業以降180日は月給の67%で算出。子が1歳になるまでは50%の割合で計算を行いました。

最終的に、双方に支給された給与を1年分に換算して按分し、相手方への請求額の基準にしました。調停では上記をもとに提出した支給額算出表が決め手となり、裁判所所定の基準表に基づく養育費と出産費用の約2/3の支払いが認められました。

事件後記

病気による長期欠勤や傷病手当をもらっている事情がすなわち、直ちに養育費を支払わなくてよいということにはなりません。それとこれとはまさに別問題で、調停手続きにより依頼者が受けるべき正当な支払いが認められ、正直ほっとしました。今後も育児と仕事の両立を強いられる依頼者にとって、養育費を受け取れる意義はとても大きいと思います。


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