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離婚 ~女性が離婚を決めたら知ってほしい6つのこと~

まずは2つに分けられます

日本では昨今「3組に1組の夫婦が”離婚”する」などともいわれており、
特に最近では女性からのご相談が増えています。
ただ、ご相談者が男性であっても女性であっても、
離婚を決めたら老後の生活設計を視野に入れた話し合いや準備が必要です。

「今、離婚を考えているのですが、どのようなことを取り決める必要がありますか?」
「相手とどのようなことについて話し合えばいいですか?」というご質問について、
具体的にどのようなことを決めていけばよいのか、一通り見ていきましょう。

離婚において取り決めることは大きくわけて以下の2つです。

  「子供のこと」  
「お金のこと」

“離婚”できめる子供のこと

~親権・養育費・面会交流~

やはり、離婚を考える際に一番問題となりやすいのが、子供の問題です。

子供について検討するべき点としては、「親権」「養育費」「面会交流」となります。
では個別にみていきましょう。

①親権 

親権とは親が未成年の子に対してもつ、
身分上・財産上の保護監督、教育に関する権限をいいます。


日本では離婚後の共同親権を認めていないため、夫婦の間に未成年の子供がいる場合、
どちらがその子供の親権をもつかを決める必要があります。
それを決めなければ法的に離婚が認められません。

なお、協議離婚の場合には、話し合いでどちらが親権者になるかを決めることができ、
一方、調停や裁判では、子の福祉を考えるうえでどちらが適任であるかが重視されます。

親権に関する詳しい解説はこちら

②養育費

養育費は、未成年の子供の食費や学費にかかる費用など子供が成長する上で必要な生活費全般を指します。
親は、扶養義務に基づき原則として子供が成人するまでの養育費を負担しなければなりません。


この義務は「親」としての義務であるため、離婚により親権を持たず、
子供と一緒に同居しない親も支払う必要があります。


養育費の取り決めは、親権と異なり、法的に離婚が受理されるための条件にはなっていません。
そのため、離婚後にも取り決めることができますが、養育費は離婚後の生活を考える上で重要な項目になります。
できる限り離婚前に決めておくといいでしょう。

養育費に関する詳しい解説はこちら
改訂新養育費算定表はこちら
(表1から表9までをご参照ください。)

③面会交流

面会交流権とは、 離婚後又は別居中に子どもと離れて暮らす親と子供が
直接または間接的に面会を行うことができる権利をいいます。

離婚後、子供との面会方法については会わせる親も会いたい親も、
「どこまでしてもらえる?」「どこまでしなければいけない?」など双方に不安がつきものです。


そのため、離婚後の面会については、
 【頻度】(月何回くらいにするのか)
 【日時】(何曜日にするのか、1回当たりの時間をどうするのか)
 【場所】(どこで交流するのか)
 【受け渡し方法】(自宅まで迎えに来てもらうのか、駅で待ち合わせをするのかなど)
を夫婦間で決めておきましょう。


面会交流権については、養育費の取り決めと同様で、法的に離婚が受理されるための条件にはなっていません。
そのため、離婚後にも取り決めることができますが、子供にとって離れて暮らす親との交流は、
今後の子供の成長のために、できる限り離婚前に決めておくといいでしょう。

“離婚”で決めるお金のこと

~財産分与・慰謝料・年金分割~

離婚 できめるお金のこと

次に、子供と同じくらい争いとなりやすいものがお金の問題。

お金について検討するべき点としては、「財産分与」「慰謝料」「年金分割」となります。
では個別にみていきましょう。

④財産分与

財産分与とは、婚姻期間中に築いた夫婦の財産を2人で平等に分けることです。
特に名義は問いません。原則的には夫婦が5:5の割合で分けることになります。

預貯金・不動産・保険・家具などの動産・その他の金融資産などについて、
離婚する前にどの財産をどのように分けるかを決めておくと良いでしょう。


財産分与に関しては離婚後にも取り決めることができますが、
離婚後の生活形成に欠かせない資産となることや、離婚後に財産が相手に使われてしまう可能性もありますので、
できる限り離婚前に決めておきましょう。

また、財産分与の請求は離婚後2年間の時効が設定されているのでご注意ください。

⑤慰謝料その他の金銭清算

相手方の不貞行為や暴力など、夫婦の一方に離婚原因がある離婚においては、
責任のある側(=有責配偶者)に対して慰謝料を求めることができます。

そのため、離婚にあたっては、慰謝料の額、支払方法等を決めておきましょう。
また、婚姻期間中のお金の貸し借りなど、その他清算するべきお金の問題がある場合には
離婚前にまとめて話し合うといいでしょう。


慰謝料に関しては、離婚後にも請求することができますが、
財産分与などと同様、離婚後には 財産が相手に使われてしまう可能性もあります。

できるだけ金銭的な問題は離婚の際にまとめて取り決めましょう。
また、慰謝料請求は離婚後3年間の時効となるためご注意ください。

⑥年金分割

年金分割とは、簡単に言えば、夫婦の婚姻期間中の年金の厚生年金を分割(最大2分の1まで)して、
それぞれの年金として受給することができる制度です。


分割の方法には「3号分割」と「合意分割」の2種類があり、
夫婦の婚姻開始日や双方の年金加入状況によってどちらの手続きを取るべきかが異なります。


「合意分割」は相手方との合意が必要となる手続きですが、
「3号分割」は、分割を求める側が離婚後に直接年金事務所にて手続きすれば足りるため、
夫婦間の取り決めは不要です。

そのため、まずはご夫婦の年金分割をするにあたってどちらの手続きが必要かを確認しましょう。

 年金分割についての詳しい解説はこちら

年金は、熟年離婚に限った問題ではありません。
現在20代~30代のご夫婦にとっても将来の老後の生活に不可欠な資産となります。
また離婚後に再度「合意分割」を求めた場合に相手方が応じないなどの可能性もあります。
「合意分割」についてはできるだけ離婚前に取り決めましょう。

なお、年金分割(合意分割・3号分割共に)の請求期限は、
原則として離婚から2年となっていますのでご注意ください。

ご相談ください

「離婚」には思っている以上にパワーが必要です。
実際に進めていくとわかりますが、子供のことやお金の問題だけではなく、
別居のための引っ越しや子供の転校、名字の変更に伴う各種手続きなど、
処理しなければならないことが数多くあります。

知らず識らずのうちに、損をしていたり、不利な立場になってしまっていたり…
なんてことも少なくないのです。

一人で抱え込まず、「話し合いが進まない」「いつ別居を始めればいいの?」など、
少しでも不安に感じたら、まずは早めに専門家へご相談ください。
手続きによっては、時効があり遡れないものもあります。

現在離婚を考えている方、離婚したいけれども相手方が応じないなど、
どのように進めればいいのかわからない方、離婚について詳しく知りたい方は
是非当事務所までご相談ください。

ご相談はこちら (初回60分の無料相談実施中)

弁護士一津屋香織(ひとつやかおり) 天神法律税務事務所
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