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養育費あきらめていませんか?子供のための養育費を詳しく解説!

養育費ってなに?

今、子供の養育費をもらえていますか?
請求するにはどうすればいいの?
そんな不安・疑問にお答えします。

「養育費」とは、子供と離れて暮らす親側(非監護親)が、子供と一緒に暮らす親側(監護親)に支払う、子供の養育のために必要な一切の生活費のことです。具体的には、子供のための食費、医療費、学費などの費用が含まれます。

婚姻費用との違いは?

婚姻費用と養育費を簡単に説明すると以下のとおりです。

婚姻費用 → 婚姻期間中の夫婦と子供の生活費
養育費  → 離婚後の子供の生活費

このように、離婚の前後で呼び方が変わります。
婚姻費用では、配偶者の生活費も含まれますが、離婚後は夫婦間の扶助義務が無くなるため、養育費という子供だけの生活費を指す言葉になります。

このように、婚姻費用には夫婦の生活費が含まれるため、養育費よりも婚姻費用の方が高額になります。

養育費の金額は?

果たして、月々いくらもらうことができるでしょうか?
一番の問題です。

話し合いで決める場合

親同士の話し合いでは特に制限なく金額を決めることができます。

話し合いで決まった場合にはできるだけ書面に残しておきましょう。
公正証書で作成することができれば不払いの場合に裁判等を行うことなく、即座に強制執行を行うことができる執行認諾条項を付けることができます。

調停・審判で決める場合

話し合いで決まらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てた上、調停委員を交え、話し合いで決めることになります。
しかし、調停は「話し合い」であるため、双方の意見次第では合意に至らないことがあります。その場合には 家庭裁判所の裁判官が、審判で決定します。

裁判所での算定基準

婚姻費用と同様で、裁判所の調停・審判によって金額を決める際、親の年収や家族構成に応じて標準的な生活状況を想定し作成された「養育費算定表」を元に算出します。算定表では月額の金額が計上されています。

改訂新養育費算定表はこちら(表1から表9までをご参照ください。)
※令和元年12月23日に基準が増額改訂されています。

養育費を支払う義務とは、民法上の「生活保持義務」に由来し、相互に同じレベルの生活を相手にさせる義務であるため、養育費は双方の収入額格差によって変動します。
つまり、支払う側の非監護親の年収と受ける側の監護親の年収が近ければ近いほど、養育費の金額は少なくなり、支払う側の非監護親の年収が高い一方で受ける側の監護親の年収が低く、その開きが大きいほど養育費の額は高くなるという仕組みです。

なお、上記表を基準として当該家族の実情に応じて金額の増減が行われることはあります。

話し合いで金額を決める場合にも、不当に低い金額を提示される場合などに備えて、運用基準に沿った場合の金額を把握することは重要です。
請求したいと考えた時点で、一度ご自身の場合に受け取ることができる金額を確認しましょう。

始期と終期は?

次に養育費はいつからいつまで受け取ることができるのでしょうか?

いつから?

本来離婚時点から養育費を請求することができます。

弁護士が関与しているケースでは、離婚の取り決めの際に、養育費も併せて取り決めるため、通常は離婚時点から養育費の支払いが開始します。しかし、当事者間の離婚協議の場合、事情次第では、養育費を取り決めないまま離婚だけを先行させるケースがあります。その場合に、過去の養育費を遡って請求できるかが問題となります。

もちろん当事者間の話し合いで決める場合、合意さえあれば離婚まで遡って支払うことに制限はありません。

しかし、解決せずに調停・審判となった場合、家庭裁判所では、過去に遡ることができる範囲は養育費を「請求したとき」までとする取扱いが一般的です。

つまり、「請求した月の養育費」からということです。

この「請求」とは特定の形式が決められているわけではありません。
調停の申し立てだけでなく、口頭・メール・手紙などでもかまいません。
ただし、のちのち請求した日を特定できるように、メールや通話録音、配達証明付きの内容証明郵便などを利用して記録に残しましょう。

なお、請求しても支払われない状態を数年放置した後に調停や審判を行った場合に、裁判所において、多額の養育費を相手方に負担させることが酷であることや,他方請求側がそれまで調停申立をせずに生活してこられた事情を考慮し、「請求」時点からの支払いを認めない場合があります。

請求しても支払われない場合には、できるだけ速やかに調停を申し立てましょう。

いつまで?

「20歳になる月まで」

一般的には子供が20歳になる月までです。
これは成人年齢と関係しています。

なお、平成30年6月13日に民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立したことに伴い, 養育費の成年人年齢を18歳まで引き下げられるかという問題があります。
 詳しくはこちら↓↓


例外①:「高校卒業する年(18歳)の3月まで」

一方で、20歳未満で養育費の支払いが終わる事案もあります。
典型的には子供が高校卒業後に就職がこれにあたります。
この場合の養育費の支払い期限は、高校卒業する年の3月までとなります。

ただし、就職により経済的に自立していることが必要であり、就職後の経済状況によっては、未だ扶養する必要があるとして20歳までの養育を認められる事案もあります。

例外②:「大学を卒業する年(22歳)の3月まで」

近年では、進学率の増加に伴い、22歳3月の大学卒業まで養育費を支払う事例が一般的になりつつあります。大学進学した場合、20歳になっても経済的な自立が望めないためです。

年齢を引き上げる場合には、当事者間の合意によることが一般的です。
ただし、仮に合意が得られず、裁判所が審判で決める場合においても、親の学歴、職業、資力や子どもや親の意向や進学状況から大学進学までの養育が相当であると認められる場合には、大学卒業まで養育費の支払いを引き延ばすことがあります。

支払拒否があったら?

養育費は長期間の支払いになることから、依頼者からは「絶対に支払ってきません」という返答をよく受けます。
では相手は生活費の支払いを拒めるのでしょうか?

養育費の支払いは親子間の扶養義務に基づいて発生する法的義務です。

公正証書や裁判手続きにおいて定められた婚姻費用の不払いについては、民事執行法に基づき預金や給与を差し押さえるなどの方法より支払いを強制することができます。

そのため、あきらめずに養育費を請求しましょう。

ご相談ください

養育費の請求は非常に重要な手続きです。その一方で養育費については基準表だけでなく、家族の実情に応じて増減額する可能性があるため、どれ位の金額が請求可能なのかについて専門家へのご相談することをお勧めします。

現在養育費を支払ってもらえていない方、養育費の金額について知りたい方、その他養育費について詳しく知りたい方は是非当事務所までご相談ください。

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弁護士一津屋香織(ひとつやかおり) 天神法律税務事務所
【地下鉄南森町2番出口から徒歩3分・キッズスペース完備】


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