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年金分割 知らないと損をする!?年金分割の手続きをやさしく解説!

知っていますか?離婚後の”年金分割”

“年金分割”が平成19年4月に施行されてから、すでに10年以上経過し、社会的にも随分と認知されてきているように思います。特に熟年離婚では双方の生活に直結する問題として重要なテーマです。

ところが、ご相談にこられるほとんどの方が、年金分割のしくみや、いつから、いくら年金が増えるのか、よく理解されていないというのが現状です。

知らずに離婚をすると、損をしてしまうことも……。まずは、年金分割について知るところからはじめましょう。

“年金分割”って何?

年金分割とは、簡単に言えば、夫婦の婚姻期間中の年金の厚生年金を分割(最大2分の1まで)して、それぞれの年金として受給することができる制度です。
(※公務員は現在厚生年金に一元化されていますが、共済年金の組合員であった期間も年金分割の対象となります。)

ただし、相手方に支給される年金額の半分ということではありません。

現在、日本の公的年金は以下の3階構造になっています。
・1階 → 日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入する「国民年金(基礎年金)」
・2階 → 職業に応じた上乗せ給付を行う「厚生年金」
・3階 → 企業や団体が運営する「企業年金」
 
そして、年金分割の対象となるのは主にこの2階部分(下記図の「厚生年金保険」部分)であり、 この部分の保険料の算定基礎となる保険料納付記録(標準報酬)を分割するという制度です。

【引用元】 厚生労働省 「いっしょに検証! 公的年金~財政検証結果から読み解く年金の将来~」

3号分割と合意分割

年金分割の方法には、「3号分割」と「合意分割」があります。

3号分割とは

厚生年金に加入している会社員や公務員等(第2号被保険者)の被扶養配偶者であった方(=国民年金第3号被保険者)からの請求により、相手方の保険料納付記録を2分の1ずつ分割する方法です。

典型的には、専業主婦が会社員である夫に対して年金分割を求める場合です。

ただし、この方法により分割される記録は、平成20年4月1日以後の国民年金第3号被保険者期間中の記録に限られます。

合意分割とは

夫婦が合意または裁判手続きにより分割割合(最大2分の1)を定めて、保険料納付記録を分割する方法です。

典型的には、共働きの夫婦が、会社員の夫に対して年金分割を求める場合です。

※合意分割の場合には、相手方との取り決めが必要である一方、3号分割では当事者間の合意や裁判手続きは不要で、第3号被保険者が一人で手続きできるため、合意分割と比較して非常に簡便な手続きです。

どの分割方法にすればいい?

では、年金分割を受けたいあなたがとるべき方法はどれでしょうか?まずはフローチャートを見てみましょう。

年金分割 フローチャート

Q:相手方の年金加入状況は?

まずは、相手方(分割をする側)の年金の加入状況によります。

そもそも相手方が厚生年金または共済年金に加入していない場合には年金分割ができません。

また、婚姻期間のうち、一時期間のみ相手方が厚生年金や共済年金に加入していた場合にはその期間のみが対象となります。

Q:あなたの国民年金第3号被保険者の期間は?

 A:「全期間加入なし」→ 合意分割

婚姻期間中のうち、全期間においてあなたが国民年金第3号被保険者ではない場合、つまり、完全共働きのご夫婦世帯の場合には、合意分割の手続きにより全婚姻期間における分割を受けることができます。

ただし、あなたが第2号改定者の場合に限られます。
「第2号改定者」とは分割対象となる期間の標準報酬総額が少ない方=標準報酬の分割を受ける側(年金が増える側)をいい、一方で、対象期間の標準報酬総額の多い方=標準報酬を分割する側(年金が減る側)を「第1号改定者」といいます。

つまり、あなたが第2号改定者の場合には、手続きにより年金の分割を受けることができますが、第1号改定者の場合に手続きを行うと、将来あなたが受け取る年金が減る側となりますのでご注意ください。

あなたが第1号改定者から第2号改定者かは、後述する情報通知書によって把握することができます。

 A:「一時期間加入あり」→ 合意分割

全婚姻期間のうち、一時期間国民年金第3号被保険者であった場合には、合意分割により全婚姻期間における年金分割を受けることができます。
ただし、第2号改定者の場合に限るとするのは完全共働き世帯と同様です。

なお、一時期間でも国民年金第3号被保険者であった場合には、当該加入期間のみの分割をする目的で、3号分割を利用することはできます。
その場合、例えば婚姻日が平成20年3月31日以前であったとしても、分割対象が同年4月1日以降の期間になりますのでその点はご注意ください。

Q:婚姻日はいつですか?

婚姻期間中全期間において国民年金第3号被保険者であった場合には、婚姻日により手続きが変わります。

 A:「平成20年4月1日以降」 → 3号分割

 A:「平成20年3月31日以前」 →  合意分割

もちろん、平成20年3月31日以前の婚姻の場合にも3号分割のみを利用することはできます。その場合には対象期間が同年4月1日以降の部分になりますのでその点はご注意ください。

“年金分割”の具体的な分割手続きは?

では、具体的な分割手続きについてみていきましょう。

大まかな流れは以下の通りです。
どの分割方法をとるかによって必要な手続きが変わります。

年金分割 手続きの流れ

3号分割の手続き

3号分割の手続きの場合は、合意分割のような手続きは不要となり、離婚後に年金分割の請求手続きをするだけです。

詳しくは、後述の 3)離婚後の年金分割の請求手続き に進んでください。

合意分割の手続き

1)年金分割のための情報通知書の請求・受領

合意分割の場合、まずはこの手続きが必要となります。 離婚後でも離婚前でも、夫婦共に又は夫婦の一方でも、請求することができます。

基本的には離婚を検討されている時点で、一度取得することをお勧めいたします。

なお、情報通知書には、第1号改定者(標準報酬月額の多い方) 、第2号改定者(標準報酬月額の少ない方)の情報や、年金分割の対象となる期間や年金分割可能な割合の下限など、年金分割を行うために必要な情報が記載されています。

情報通知書の詳しい見方はこちら↓↓↓ 

http://lawyer-hitotsuya.com/topic/361/

 

通知書の請求にあたっては、お近くの年金事務所にて、以下の書類を提出する必要があります。

① 年金分割のための情報提供請求書
② 請求者本人の国民年金手帳、年金手帳または基礎年金番号通知書
③ 婚姻期間等を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本


情報提供請求書には記載事項が数多くあるため、窓口にて職員に確認しながら記載するのが一番です。

また、請求後、お手元に届くまで約2~3週間かかることから、合意書の作成等で必要になる場合にはお早めに準備しておきましょう。

2)相手方との話し合い

年金分割 についての夫婦間の話し合い

双方の話し合いで「年金分割の請求をすること」、「分割する場合の按分割合」を取り決める必要があります。

◆当事者間で合意ができた場合

合意した場合の手続きとしては2通りあります。

① 当事者本人(もしくは代理人)が2人で、年金事務所に赴き、年金分割の改定手続きを行う。
② 事前に公正証書又は公証人の認証を受けた私署証書にて合意書面を作成し、どちらか一方が年金事務所に赴き、年金分割の改定手続きを行う。

年金分割だけでなく、離婚協議も行っている場合で、合意が見込めるときは、公証役場にて、他の離婚条件と併せて年金分割の合意書面を作り、離婚後に1人で年金分割の申請する②の方法が良いでしょう。

◆当事者間で合意ができない場合

按分(あんぶん) 割合について当事者間で合意に至らない場合には、家庭裁判所に調停の申立を行い、調停にて按分割合の協議を行います。
離婚協議そのものが整わない場合には、離婚調停の中で年金分割についても話し合うことができます。

調停で話がまとまらない場合には、年金分割のみの紛争であれば審判、離婚裁判を提起する場合には年金分割についての付帯処分の手続きを行うことにより、判決によって按分割合が決定されます。

なお、実務上按分割合は50%と定めるのが一般的です。

3)年金分割の請求手続き

最終的に必ず年金分割の改定請求を行いましょう。

◆3号分割の場合

① 標準報酬改定請求書
② 請求者本人の年金手帳または基礎年金番号通知書
③ 婚姻期間を明らかにできる資料(戸籍謄本、それぞれの戸籍抄本、戸籍の全部事項証明書またはそれぞれの戸籍の個人事項証明書のいずれか)
④ 請求する日から1か月以内に作成された、元配偶者の生存を証明できる資料(戸籍抄本、戸籍の個人事項証明書または住民票のいずれか)


なお、標準報酬改定請求書には記載事項が数多くあるため、窓口にて職員に確認しながら記載するのが一番です。

また、3号分割の請求期限は原則、離婚から2年とされていますのでご注意ください。
 

合意分割の場合

① 標準報酬改定請求書
② 年金手帳または基礎年金番号通知書
③ 婚姻期間を明らかにできる資料(戸籍謄本、それぞれの戸籍抄本、戸籍の全部事項証明書またはそれぞれの戸籍の個人事項証明書のうち、いずれかの書類)
④ 請求する日から1か月以内に作成された、自分と元配偶者の生存を証明できる資料(戸籍謄本、それぞれの戸籍抄本、戸籍の全部事項証明書、それぞれの戸籍の個人事項証明書または住民票のいずれか)
⑤ 年金分割合意にかかる公正証書、調停調書、審判調書などの書類
⑥ 運転免許証など年金分割の請求する方の本人確認ができる書類


3号分割同様、窓口にて請求書を作成することをお勧めします。
また、合意分割の請求期限についても原則、離婚から2年とされていますのでご注意ください。

3号分割並びに合意分割の請求を行うことで、年金事務所は、按分割合に基づき当事者それぞれの保険料納付記録の改定を行います。

そして、改定後当事者それぞれに「標準報酬改定通知書」が送付されます。
以上で年金分割手続きは完了となります。

ご相談ください

年金の受給額は、熟年離婚に限らず将来のライフプランを左右する重要な問題です。将来、後悔しないために、離婚する場合には年金分割を欠かさず利用されることを強くお勧めいたします。

現在離婚を考えている方、離婚したけれども年金分割の手続きをしていない方、年金分割について詳しく知りたい方は是非当事務所までご相談ください。

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