子供を認知してもらいたい。教えて!認知の手続きの基本!
子の認知とは
婚姻関係にない男女(父母)、つまり配偶者以外の相手との間に生まれた子を、父親が血縁上自分の子であると認めることを「認知」と言います。
認知した父とその子には、子の出生にさかのぼり法律上の父子関係が成立することになります。
婚姻関係にある男女間に生まれた子については両親との血縁関係は明らかですが、そうでない場合、親がはっきりしないことで子に不利益が生じかねません。また、母と子の関係は分娩(出産)の事実でわかりますが、父親との関係は極めて不明確です。そのために認知の制度が認められているのです。
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認知の効果
父親が認知をしたことで、子が生まれた時から父の子だったことになると、次のように法律上の効果が変わってくることになります。
扶養義務の発生
父親が子を認知すると、親子の関係になりますから、父親には子の出生時にさかのぼり、その子に対する扶養義務が発生します。
具体的には認知した父親に対し、母は子の出生時にさかのぼって食費、医療費、教育費など子の養育のために必要な養育費の請求ができることになります。
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相続権の発生
父と子が親子になることにより、子は当然に父の財産の相続権を持つことになります。
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認知の方法と種類
さて、以上で認知の大まかなイメージはおわかりいただけたかと思います。ここからは具体的な方法について見ていきましょう。
認知は相手が合意する場合と、相手が合意しない場合で手続きや方法が大きく違ってきます。
相手が合意する場合 「任意認知」
相手が認知に合意する場合は「任意認知」の手続きを取りましょう。
任意認知には、以下の2つの方法があります。
生前認知:認知をする者が自ら市区町村に対して認知届を提出する方法
遺言認知:認知する者が遺言に認知することを書く方法
通常は生前認知を行うことが大半で、生前に認知の届け出ができない事情がある場合などに遺言認知が利用されています。
そのため、相手が合意するのであれば、生前認知を行いましょう。
相手が合意しない場合 「強制認知」
認知の多くのケースで問題となるのはこちらです。
相手が合意してくれない場合は法律で定められた手続きを行う必要があります。
具体的には家庭裁判所に調停や裁判を求めることになります。
まずは、認知調停の申し立てから
認知の請求を行う場合、まず家庭裁判所に「認知調停」を申し立てる必要があります。
これは「調停前置主義」と呼ばれるもので、認知を求めるには、手順として先に調停をしなければなりません。いきなり裁判をすることはできません。
この調停は、あくまで当事者による話し合いの場を設けるためのものであり、調停委員が当事者の言い分をまとめ、話し合いの仲介役をしてくれます。
調停で合意できた場合 審判へ
通常の調停では双方が合意すれば、調停成立となり事件が終了します。
例えば離婚調停であれば、双方の合意だけで離婚が成立することになりますが、認知調停は少し異なります。当事者の間で、相手がその子が自分の子であることを認めたとしても、それだけでは認知手続きは完了しないのです。
家庭裁判所はさらに必要な事実の調査等(例えばDNA検査)を行い、認知を正当と判断した場合に、当事者の合意に基づいた「審判」を出します。こうして無事に認知が法的に認められることになります。
このように、認知の手続きは、子の権利をはじめ、相続の問題など多岐にわたって影響を与えることから、当事者間の合意だけでなく、家庭裁判所が内容に不正はないか、DNA検査結果などの科学的根拠はあるかといった必要事実の調査をしたうえで、最終的に決定する手続きになっているのです。
しかし、調停で話し合いがつかない場合には、裁判手続きに進むことになります。
合意できなかった場合に、認知訴訟へ
調停で合意できない場合には、家庭裁判所で裁判をすることになります。
裁判では相手が認知に合意しない場合でも、審理の結果、裁判所が相手を父であると判断すれば、判決という形で強制的に認知させることができます。
なお、裁判においても生物学上の父であるかを明確にするためにDNA検査の実施を求めることになりますが、仮に相手がDNA鑑定に協力してくれない場合でも、母の証言などその他の立証により、父であることの証明は可能です。また、相手がDNA検査を拒んだという事実も、裁判所にとっては認知を認めるべきか否かの判断材料の一つとなります。
ご相談ください
子の認知の手続きは、子供の将来や子の今後の人格形成にも影響する非常に重要な手続きだと考えています。その一方で、相手にとっても親としての責任が生じるため、心理的に同意できないなどと言ってむやみに拒むようなケースも散見されます。協力を拒む相手に対してどのような対応ができるのか、具体的事案ごとに対応策を検討する必要があるため、認知でお悩みの方は、専門家へのご相談をお勧めします。
認知の手続きについて詳しく知りたい方は是非当事務所までご相談ください。
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