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情報通知書 を知らない!?年金分割のための情報通知書の見方編

年金分割のための”情報通知書”

みなさん”情報通知書”の見方はわかりますか?

以前の記事で、専業主婦の方も、働いている方も、
離婚の際には年金分割の手続を検討するべきことはお伝えしました。


特に共働きのご夫婦で、ご夫婦の収入があまり変わらない場合、
「私の場合、年金分割をうけられるでしょうか?」
といったご質問を受けることがあります。


この答えは”情報通知書”において明らかになりますので、
以下では年金分割のための情報通知書の見方について解説していきたいと思います。


 以前の記事はこちら↓↓↓

情報通知書とは?

年金分割のための情報通知書とは、
離婚時の年金分割のために必要な情報が記載された書面です。


では、情報通知書の中身を見てみましょう。

①第1号改定者・第2号改定者

「第1号改定者」とは対象期間標準報酬総額の多い方、
「第2号改定者」とは対象期間標準報酬総額が少ない方の呼び名です。

第1号改定者は標準報酬を分割する側(減る側)となり、
一方の第2号改定者は、標準報酬の分割を受ける側(増える側)となります。


つまり、ご自身の氏名が第2号改定者の欄に記載されていれば
年金分割を受ける側であることが分かります。


ただし、金額差があまりない場合には情報通知書を取得した時点と
離婚成立時点までの間に標準報酬総額が逆転するケースもありますのでご注意ください。
(第1号改定者の場合には分割する側になります。)

②標準報酬総額

標準報酬総額とは、対象期間の厚生年金保険料納付記録(標準報酬)を、
夫婦のそれぞれの生年月日に応じた再評価率を用いて現在価値に換算した額の合計額をいいます。


年金分割とは、この対象の期間標準報酬総額を分割する手続です。

③按分割合の範囲

お互いの対象期間標準報酬総額の合計額を分割する際、
第2号改定者に割り当てられる範囲(上限と下限)です。


なお、実務上は50%の割合での分割が一般的です。

④対象期間

年金分割の対象となる期間です。

原則として、
対象期間の始期は、夫婦が婚姻した年月日で、
対象期間の終期は、夫婦が離婚した年月日となります。


なお、離婚前に情報通知書を請求した場合、
終期には当該請求日が記載されていますが、
原則として年金分割自体は実際の離婚日を起点に計算されます。


年金分割請求と分割額の現状

離婚件数全体の1割程度

平成29年度厚生年金保険・国民年金事業の概況( 厚生労働省年金局 )において、
平成25年から平成29年までの年金分割請求の現状、並びに年金分割後の年金月額推移
について掲載されています。

これによると平成25年から平成29年までの間、
年金分割の請求件数は年々増えて平成29年には2万6000件を超えていますが、
離婚の総件数に対する割合はいまだ1割程度にとどまっています。

いまだ協議離婚の場合の多くが年金分割の請求を行っていない現状です。

平均的な月の増加額は?

また、統計によると合意分割の場合、平均で月3万円余りが増えています。

他方、3号分割の場合、平均的な月の増加額は5千円程度にとどまります。

3号分割は平成19年に施行された制度であり、
3号分割のみの利用者は主に20代から30代の夫婦の離婚で
比較的短い婚姻期間を対象とした年金分割となるため、
合意分割の場合と比べて金額が低いものと思料されます。


しかしながら、今後の高齢化を見据えれば、たとえ少額でも年金分割を行うべきだと考えます。



ご相談ください

熟年離婚に限らず、年金の受給額は将来のライフプランを左右する重要な問題です。
将来、後悔しないために、離婚する場合には年金分割を欠かさず利用されることを強くお勧めいたします。


現在離婚を考えている方、離婚したけれども年金分割の手続きをしていない方、
年金分割について詳しく知りたい方は是非当事務所までご相談ください。

ご相談はこちら (初回60分の無料相談実施中)

弁護士一津屋香織(ひとつやかおり) 天神法律税務事務所
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