国際結婚 をしたら?
子の氏や戸籍についても解説!
国際結婚 をした場合、氏はどうなるの?
近年はテレビの地上波に登場する有名人にも、いわゆるハーフやクォーターの人が増えてきましたよね。このことは、それほど”国際結婚”が増えてきている1つの証と言えるかも知れません。しかし、外国人には戸籍がありませんから、実務上はどのような手続きを取るのかという疑問が浮かびます。
そこで、今回は国際結婚をした場合の氏や戸籍について解説します。
なお、ここでは日本国内で結婚・出産した場合を想定しています。
国際結婚 では夫婦別姓が基本
民法750条には、結婚(婚姻)した夫婦はどちらか一方の氏を名乗ることが規定されています。
しかし、これは日本国籍を持つ者同士と解釈されますから、外国人には適用されません。
したがって、日本人が国際結婚をした場合は、夫婦は別姓のままとなります。
近年、日本人同士の結婚でも「選択的夫婦別姓」の可否に注目が集まっていますが、国際結婚の場合は夫婦別姓が基本の形なのです。
外国姓や複合姓にも変更できる
さらに国際結婚では、夫婦のうち日本国籍を持っている側、つまり日本人側の氏の自由度はとても高くなります。希望すれば、自身の氏を外国人配偶者の氏に変更することもできますし、複合姓(相手方の氏と自身の氏を併記する氏)にすることもできるのです。
実際には、次のような氏の変更ができます。
国際結婚で選べる氏はバリエーション豊富!
<「マイケル・ブラウン」さんと「山田花子」さんが結婚した例>
このケースで山田花子さんは、
1、ブラウン花子
2、ブラウン山田花子
3、山田ブラウン花子
のいずれにでも変更することができるのです。
いかがでしょうか。こうしてみると、通常の日本人同士の結婚に比べ、国際結婚をした時の氏のあり方のほうがよほど多様性に富んでいることがわかりますね。
これらの氏の変更は、結婚から6ヶ月以内に市区町村役場に届け出るだけでOKです。
もし6ヶ月を過ぎてしまっても、家庭裁判所で氏の変更を申請し、許可されれば変更できます。
ここで、国際結婚ではこのようなバリエーションが認められているのに、なぜ日本人同士の結婚では夫婦どちらかの氏を名乗るしかないの? そんな疑問を感じる方がいらっしゃるかもしれません。
その意味からすれば、注目を集めつつある選択的夫婦別姓の可能性を探ることは、とても意義のあることだと思います。
パートナーは通称名を登録することもできる
一般に、外国人には戸籍がありませんから、外国人の氏そのものを正式に変更することができません。
すると国際結婚では、外国人パートナーはそのままでは日本国籍を持つパートナーの氏を名乗れないことになります。
しかし、夫婦が同じ日本の氏を名乗りたいような場合も少なくないでしょう。
このような場合、市区町村役場に通称名(=通り名)を登録すれば、住民票に通称名を併記してもらえるのです。
例えば、上のマイケル・ブラウンさんが、通称名の氏を山田花子さんの「山田」にしたい場合、
本 名= マイケル・ブラウン
通称名= 山田マイケル
のように登録することができます。
外国人女性が日本人男性と国際結婚した場合も同じです。
このように、通称名を登録しておくと、運転免許証にも通称名が併記されたり、あるいは銀行口座を開設するような場合にも通称名が利用できるなど、社会生活で役立つケースが多いと考えられますし、手続きも簡単ですからお勧めです。
国際結婚 で生まれた子の戸籍は?
ここまでは国際結婚をした場合の氏についてご説明してきましたが、では戸籍はどうでしょうか。
国際結婚しても外国人の戸籍は作られない
そもそも、外国人に戸籍がないことは前述のとおりですが、実は国際結婚をしても、元々日本国籍のない外国人には戸籍が編成されません。
例えば、先ほどのマイケル・ブラウンさんと山田花子さんが結婚した例では、山田花子さんを筆頭者とした新たな戸籍のみが編成されることになります。この場合、戸籍にマイケル・ブラウンさんと結婚した事実は記載されますが、マイケル・ブラウンさんがその戸籍に入ることはありません。
子は日本国籍を持つ親の戸籍へ
ただし、この二人が子を設けた場合には、当然に山田花子さんの戸籍に入ることになります。同様のケースで夫が日本人の場合には、子は夫の戸籍に入ることになります。
<子は原則として日本国籍を有する親の氏になる>
子は日本国籍を持つ親の戸籍に入るのですから、戸籍上はその氏もまた、日本国籍を有する親の氏となります。
<外国籍の親の氏にも変更できる!>
実はもう一つ選択肢があります。
国際結婚の場合に限り、親の氏がそうであったように、子の氏に関しても多様性が認められているのです。
戸籍法107条4項に基づき、家庭裁判所の氏の変更許可を得ることで、子は自己の氏を外国籍の親の氏に変更することができます。その場合、子自らを筆頭者とする新たな戸籍(=単独戸籍)を編成できるのです。
先述のとおり、国際結婚の場合は夫婦別姓が基本のスタンスですから、夫婦は自らの氏を変えずに結婚することができます。逆に、現実問題として日本国籍を持つ側(日本人側)の家族や親戚と外国人配偶者との間に軋轢があるような場合には、日本人側が外国籍配偶者の氏に変更したくてもできないようなケースもあります。
そこで、このような別姓夫婦に対し、戸籍法では子に外国籍の親の氏を名乗ることができる制度を設けています。親やその家族・親戚間の事情により、子が不利益を受けるような事態は避けるべきだというわけです。このことも、国際結婚に対してはより手厚い措置が設けられていることの一例と言えます。
実際に、国際結婚をされた別姓のご夫婦から、ご子息の氏の変更許可の申立てを受任したことがあります。その際には、結果的に外国籍である父方の氏を選ばれましたが、ご夫婦で慎重に話し合われていたことを思い出します。
わずらわしくても大切なこと
以上のように、夫婦別姓が基本となる夫婦の場合、私は子の氏のあり方については十分に話し合う必要があると考える一方で、「問題である」といったような消極的な捉え方はしていません。
むしろ別姓により、夫婦が双方のアイデンティティを理解し、家族を形成し、子を育てていく上での重要なプロセスだと考えています。
上の例のご夫婦は何度も繰り返し話し合い、双方が納得のうえで、一人目の子には幼い頃から夫の氏を名乗らせ、最終的には二人目の誕生を期に、二人の子に対し氏の変更手続きを行うことをご決断されました。この時、子たちも自分だけの戸籍ができたことを知りとても喜んだそうです。
そうしてすべての手続きが終わると、ご夫婦にとって一連のご経験はきっと、家族のきずなを深めるための大きな力になったんだなぁと、私はしみじみと実感することができました。
ご相談ください
人生のパートナーとの国際結婚や離婚は、その後の氏や戸籍をどうするかについても、一般的な国内の結婚とは事情が大きく異なります。
お一人で悩まず、ぜひ専門家へのご相談をお勧めします。
外国人の夫との離婚をお考えの方、自分や子の氏でお悩みの方、その他、国際結婚における氏や戸籍の問題について詳しく知りたい方はぜひ当事務所までご相談ください。
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弁護士一津屋香織(ひとつやかおり) 天神法律税務事務所
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