解決事例

【婚姻費用】別居中まさかの病気になるも、治療費の一部を夫に負担させた事例

事案

ご相談いただいた依頼者は、夫との別居中に病気になり、高額な治療費を要する事態になりました。そこで夫へ「婚姻費用」として、治療費の一部の負担を求めた事案です。

結果

調停において治療費だけでなく、その他治療に関連する費用を含め、大半を夫が負担することで合意。最終治療日から4か月での早期解決となりました。

ポイント

高額療養費制度の払戻金を正確に算定

夫は妻への扶養義務を負うため、別居中であっても、普段の生活費だけでなく、治療費や教育費等、やむを得ない特別の費用がかかった場合には、妻は夫に「婚姻費用」として請求することができます。
この場合、まずは領収書をもとに妻が負担した治療代を計算しますが、問題はその治療費が「高額療養費制度の対象」となったことでした。 高額療養費制度とは、高額な治療費を払った場合、その上限を設けて負担を抑えてくれる制度です。一部医療費が自己負担限度額を超えた場合、超過分は払い戻されます。つまり、将来的に一部が払い戻されるため、単にこれまで支払った金額を足しただけでは、依頼者が負担すべき治療費を正確に算出できず、夫への請求額の確定が難しい状況にありました。 しかも、払戻金は各治療月ごとに算定され、その支払いは半年以上先になるため、これを待って夫に負担を求める手順では、夫への請求は治療終了から早くとも半年先になってしまう可能性がありました。
そこで、治療したすべての領収書を元に高額療養費制度による払い戻し金を算出し、既に依頼者が支払った金額から差し引くことで、依頼者の負担分を1円単位まで正確に計上しました。これが最も骨が折れる作業でしたが、全て正確に算定して話し合いに臨んだことが、早期解決の決め手となりました。

治療費以外の支出の請求

病気の治療には主たる治療や投薬だけでなく、その他様々な費用がかかります。例えばウィッグや再建手術、義手・義足など、直接の治療ではないけれど、病気により失われた機能や部位の成型、または機能を保全・補完するためにも費用がかかるのです。本件でも同様の費用が発生しており、この負担については当初、夫は争う姿勢を示してきました。しかし結果的に調停では、補完費用の細部まで医療費の一環として認めてもらえることになりました。

事件後記

通常の婚姻費用のほか、妻が負担した医療費の多くを収入の多い夫が負担する結果となり、依頼人とふたり手を取り合って喜んだ事例でした。依頼者はまだお若いにもかかわらず、離婚や調停を進めるにあたり、自身の治療状況をも報告していただくなど、それは終始冷静にご協力してくださり、本当に頑張っていただきました。



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